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どうなる?!これからの
不動産市場と不動産業界

アベノミクスや東京オリンピック開催を受けここ数年、特に東京を中心に不動産価格や取引数は増加傾向を続け不動産市場は賑わいを見せていました。
しかし、昨秋の台風・大雨による甚大な被害や10月の消費税増税を機に、不動産市場は減速を始め、そこに追い打ちをかけるように「コロナショック」が襲いました。
今回は、コロナショックが不動産市場に与える影響、そして、ウィルス感染拡大防止に向けた不動産業界のサービスや取り組みについてご紹介します。

不動産市場の動向
コロナショックは不動産市場にどのような影響を与えるのか?
現在予想される点を供給(売却したい)と需要(購入したい)の側面から見ていきます。
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「売却したい」ニーズは?
「売却したい」ニーズは?
緊急事態宣言発令による外出自粛や不動産会社による営業自粛、消費者心理から来る売り控え(いま売却したら損するのでは…)などの理由から、4月以降の売却相談は減少傾向にあります。 しかし、その一方で「収入が減り住宅ローンが払えないので売却したい」という相談が増え始めています。
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「購入したい」ニーズは?
政府が提唱する「新しい生活様式(テレワークや時差出勤の奨励、3密の回避など)」はこれからの「住まい選び」に影響を与えると言われています。
例えば
・テレワーク普及による郊外エリアや地方への転居
・満員電車を避けるため勤務地近くへの転居
・仕事部屋が確保できる住宅への転居
・家庭菜園が出来る戸建てへの転居 などコロナショックを機に転居需要が増え、購入ニーズを生み出すと予想されます。 また、不動産価格が下落に転じれば、ここ数年の新築・中古物件の販売価格高騰により購入を見送っていた、「購入予備軍」の人たちの購入意欲が高まります。景気後退による不動産市場への影響は、他業種と比べると少し遅れてやって来ると言われていますので、売却や購入、住み替えなどを予定されている方は景気動向に注意しながら検討していきましょう。
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各金融機関で相談窓口を設置しています。滞納する前に借入先金融機関に相談してください。

不動産業界の動向
非対面化への
取り組み・サービス
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スマートロック
スマートロック
スマートフォンなどの情報端末を利用して、お部屋の施錠・解錠を行うことができる鍵の装置のこと。鍵の受け渡しが不要になるため、部屋を探している人は単独で部屋の内見ができ、不動産会社は鍵管理の負担が削減できるメリットがあります。
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オンライン内見
オンライン内見
部屋の中を360度撮影した映像をスマートフォンやVRゴーグルを使って疑似内見することができます。自宅からでも見ることができるため、現地に行かなくても「いつでも」「どこでも」部屋探しをすることができます。
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IT重要事項説明(IT重説)
宅地建物取引業法では、不動産会社に契約成立前までに購入予定者または賃借予定者に対して、書面交付をして、宅地建物取引士による対面での重要事項の説明を義務付けています。
賃貸取引において、オンラインシステムを利用した非対面で行う「IT重説」が2017年10月より開始されました。
売買取引においても2019年10月より2020年9月末まで社会実験が行われており、IT重説の導入が検討されています。 -
電子書面の交付
宅地建物取引業法に規定されている書面※を電磁的方法で交付することが検討されています。
国土交通省では、2019年10月から3カ月にわたり、賃貸住宅の賃貸借契約書の電子交付の社会実験を実施。実験アンケートから得られた回答を踏まえ、2020年9月~2021年3月まで2回目の社会実験を実施予定です。※35条書面(重要事項説明書) 37条書面(契約内容記載書面)
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電子契約
従来、紙と印鑑を用いて行っていた契約を、紙を「電子文書」に、印鑑を「電子署名」に置き換え、双方の合意内容に法的効力を持たせる方法です。
不動産取引においては、法律で書面作成が求められる定期借地契約・定期建物賃貸借契約を除き、電子契約が可能です。
IT重説 | 電子書面の交付 | 電子契約 | |
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賃 貸 | 〇 (2017年10月から運用開始) |
実験中 | 〇 (定期借地・定期建物賃貸借除く) |
売 買 | 実験中 | ー | 〇 |
コロナショックを受け、不動産業界でも非対面化の動きが加速することが予想されます。
しかしながら、不動産取引は、高額かつ法律などの専門知識が求められるため、利便性だけでなく、消費者にとって公平な取引ができる法整備やシステム構築が求められています。
住居確保給付金
休業等に伴う収入の減少により、住居を失うおそれが生じている方々を対象に、原則3ヶ月間(延長は2回まで最大9ヶ月間)、家賃相当額を自治体から家主(オーナー)等に支給。
(対象条件)
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(1)
主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合
もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が離職・廃業と同程度まで減少している場合。 - (2) 直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12と、家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと。
- (3) 現在の世帯の預貯金合計額が各市区町村で定める額を超えていないこと。
- (4) 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
※厚生労働省ホームページより抜粋
支給額やその他条件はお住まいの市区町村および世帯人数で異なります。詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧下さい。
家賃支援給付金
5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給。
支給対象
(①②③すべてを満たす事業者)
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①
資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。
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②
5月~12月の売上高について、
・1カ月で前年同月比▲50%以上 または、
・連続する3カ月の合計で前年同月比▲30%以上 - ③ 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
※経済産業省ホームページより抜粋
支給額やその他条件はお住まいの市区町村および世帯人数で異なります。詳しくは、経済産業省ホームページをご覧下さい。