


住む人とマンションを守る共有部分の総合保険
専有部分と共用部分に分かれるマンションの保険。
専有部分における損害については個々が加入する火災保険で、共用部分における損害については管理組合が加入している共用部分の総合保険でカバーされます。
今回は補償内容の中で、地震保険と水災特約をご説明いたします。
地震保険では地震等を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって共用部分に損害が生じた場合に、地震保険損害認定基準にしたがい保険金が支払われます。地震保険は契約期間中であればいつでも加入することが可能です。いつどこで巨大地震が起きても不思議ではないですから、万が一の時には大きな頼りになります。実際に2016年の熊本地震において、弊社が管理する35のマンションでは、合計7億2,000万円の保険金が支払われました。ダイアパレス保田窪管理組合さまからは、被災後の緊急対応や震災復旧工事に対して、感謝状を頂戴することができました。
水災特約は、台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ、落石等の水災によって、保険の対象である建物が床上浸水または地盤面よろ45cmを超える浸水によって損害を受けた場合に保険金が支払われます。水災特約は、地震保険と異なり契約期間中いつでも中途付帯ができるものではないため、事前に検討しておくことが必要です。以前は高台にあるマンションなどでは水災の特約を省くこともありました。しかし近年では台風や暴風雨などにより、今まで水災が発生しなかった地域でも洪水や土砂崩れの被害が確認されています。実際に、2014年の広島土砂災害では誰も想像しなかったような甚大な被害をもたらしました。

いざという時のため、いつでもご相談ください
弊社は、各マンションの実情をふまえ、どうような保険の設計がよいか、管理組合さまに提案しています。最近では災害の増加によってマンション総合保険を値上げする動きもあるため、適切な保険設計が重要です。また、事故発生時には弊社の担当者が原因の調査やその後の対処を工事と保険請求の両面に渡って手厚くサポートします。請求漏れなどがないよう、対応に当たっています。マンション保険についてのお問い合わせやご相談は、弊社の担当者まで気軽にお申し付けください。
地震保険で保険金が支払われる場合支払額(2017年1月1日以降始期のご契約)
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全損 | 大半損 | 小半損 | 一部損 |
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主要構造部の損害額が建物の直に50%以上 焼失または流失した床面積が建物の延床面積の70%以上 |
主要構造部の損害額が建物の直に40%以上50%未満 焼失または流失した床面積が建物の延床面積の50%以上70%未満 |
主要構造部の損害額が建物の直に20%以上40%未満 焼失または流失した床面積が建物の延床面積の20%以上50%未満 |
主要構造部の損害額が建物の直に3%以上20%未満 床上浸水 全損・大半損・少半損に至らない建物が、床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合 |
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マンション共有部分の地震保険 保険金額の100% (時価が限度) |
マンション共有部分の地震保険 保険金額の60% (時価の60%が限度) |
マンション共有部分の地震保険 保険金額の30% (時価の30%が限度) |
マンション共有部分の地震保険 保険金額の5% (時価の5%が限度) |
事故による損害の補償






労働争議など








全社一丸となって対応します
熊本地震でもあやゆる場面でサポート
2016年の熊本地震で、弊社が担当するマンションも、外壁のひび割れや、配管や貯水槽の破損、玄関ドアのゆがみなど、大小さまざまな被害を受けました。 被災後の緊急対応や地震蟻害復旧工事など、全社が総力を上げて対応しました。





被災後の緊急対応(生活・建物・ガス・水道・EV等)、飲料水等の支援物資の配給、全国から技術者を招集しての建物や設備診断、ライフラインの早期復旧に向けた取り組み、地震保険手続き、立会、交渉、受け取り全般に関することなど、住民に対するきめ細かなサポートを評価いただきました。